最高裁判所大法廷 昭和32(み)16 決定
被告人A、同Bに対する猥褻文書販売被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一
七一三号)について、昭和三二年三月一三日当裁判所が言渡した判決に対し、申立
人Cから昭和三二年三月一三日、申立人C、同D及び同Eから同月二〇日それぞれ
別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の所論引用の箇所と弁護人の所論
の定義とは結局その趣旨において異るところはないから、右は判決の内容に誤ある
ものとは認められない。よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、
次のとおり決定する。
主 文
本件各申立を棄却する。
昭和三二年四月五日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 垂 水 克 己
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